『相続登記してnet』が教える重要先例集

司法書士峯弘樹事務所の『相続登記してnet』が重要先例集をご案内いたします。

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」と記載された遺言書が発見された場合における法律効果と登記原因が問題となった。(最高裁平成3年4月19日判決)

 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなど特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。

遺産分割方法の指定(特定の不動産を相続させる旨の遺言)は、相続開始時に遺産が物権的に帰属し、その共有状態を解消するには、共有物分割によらねばならないとされた(登記研究546号)

特定の不動産を「長男及び二男に各2分の1の持分により相続させる」旨の遺言書と共に、長男持分3分の1、二男持分3分の2とする長男及び二男作成に係る遺産分割協議書を添付して、長男持分3分の1、二男持分3分の2とする相続登記申請はできない。
 
さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!
さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!