代襲相続と似て非なる数次相続とは?

数次相続では、二次相続人が誰の権利をどれだけ相続したかが明確であることを理由に、一次相続が単独相続の場合に限って、中間の一次相続登記を省略することが認められています。なお省略できる中間の相続登記はそれが単独相続である限り、実は、一世代に限られません!!

二次相続人への相続登記は相続登記してnetにおまかせ下さい。
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数字を見るとじん麻疹が出るという程、数字が嫌いという方々もいらっしゃるようですが、ここは一つお付き合い。

 

実は、相続の中にも、「すうじ相続」なるものがございます。

でも、ご安心を。

「すうじ相続」の「すうじ」は、「数次」でございます。「数次」とは複数回という意味ですから、

数字相続、いや失礼、数次相続には、複数回にわたる相続という程の意味があり、より明確には、相続開始後、遺産分割協議も相続登記も終了しないうちに、相続人の1人について更に相続が開始してしまうことをいいます。

 

さて、数字相続で問題となるのは、何といっても、最初の被相続人から二次相続人へいきなり相続登記ができるかどうかであります。

というのも、これができるかできないかで、相続登記費用が倍違ってくるからです。

 

結論から申しますと、一次相続が単独相続の場合に限り、二次相続人へいきなり相続登記ができます。一次相続が共同相続の場合には、いったん一次相続人への相続登記をした上で、更に二次相続人への相続登記をするほかありません。

 

このようなことを申しますと、しょんぼりしてしまう二次相続人の方々もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心を。

たとえ、一次相続が共同相続であっても、二次相続人へいきなり相続登記ができる方法がないわけでもありません!!

 

それは何?

 

気になる方は、今すぐ『相続登記してnet』にお問い合わせ下さい。

さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!
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