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    相続人に認知障害があると相続登記ができなくなる?

早めの遺産分割協議をお忘れなく!相続人に認知障害があると相続登記ができなくなる?

早めの遺産分割協議をお忘れなく!相続人に認知障害があると相続登記ができなくなる?
早めの遺産分割協議をお忘れなく!相続人に認知障害があると相続登記ができなくなる?

当然ながら、生きとし生けるもの全てに寿命がございます。これは我々、人間も同じこと。

初めはヨチヨチ歩きから、そして立派な成年に育ち、次第に老いてゆく、まるで、なだらかな稜線を描くようであります。

 

遂に人が亡くなると、その人の財産は遺産として、相続人に相続されることとなります。特に、遺産の中に不動産がある場合、まさに相続登記が必要になって来るのです。相続が人の寿命と深くかかわるものである以上、相続人の中にはご高齢の方々が比較的多くいらっしゃることとなります。

 

さて人間、高齢になりますと、肉体面や精神面、至る所に衰えが出てまいります。つい最近まで簡単にできていたはずのことすらできなくなったり、物忘れが多くなったりといったことでございます。相続登記はいわば精神的作業ですから、肉体的に衰えたからといって、法務局に通うことが大変になるくらいで、相続登記自体に支障が生じることはあまり考えられません。

しかし精神的作業であるだけに、精神面に問題がありますと、相続登記自体に支障が生じ得ることとなります。これは相続登記を扱う司法書士が特に注意をしている点となっております。

 

相続登記に必要な意思表示って何?

精神的な障害が相続登記に影響を及ぼす理由は、相続登記自体が「意思表示」を基本とした手続だからであります。多くの方々は相続登記なんてただの手続だよと思われるかもしれませんが、実はその手続の中に意思表示を必要とする局面が組み込まれているのです。

 

具体的には、相続人一人が代表となって不動産の名義を相続しようとするときは、他の相続人との間で「遺産分割協議」が必要となりますが、この遺産分割協議がまさに意思表示であります。はたまた相続登記を司法書士に依頼しようとするときは「委任状」に署名押印して頂く必要がありますが、この委任契約もまた意思表示であり、仮に司法書士に依頼しないとすれば、相続人が自ら法務局で「登記申請書」を提出して頂くこととなりますが、この申請行為もまた意思表示なのであります。

 

意思表示とは、字義の通り、意思を表示することですが、法律の世界では、その意思を有するために一定の能力、すなわち意思能力が必要と考えられています。この意思能力とは物事の是非を理解する能力のことであり、多くの裁判所で、小学校の低学年程度であれば備えているものと判断されております。非現実的ではありますが、小学校低学年の子供でも一人で相続登記を申請することは理屈的に可能であるということになるでしょう。

 

前述の通り、相続人にはご高齢者が多く、ご高齢者にとっても意思能力が問題になります。一般的に意思能力が疑われる認知障害であるとの診断を受けますと相続登記を進めることができない残念な結果となります。もっともご高齢になりますと、多少の物忘れが出るのがむしろ通常ですから、物忘れがあるからといって、直ちに認知障害があるということにはなりません。無自覚の認知障害と、自覚的な物忘れは、一般的に異なるものとの理解がありますので、認知障害の有無は必ず医師の診察を受けて下さい。

 

まとめますと、物忘れが出てきたかなっと思ったら、遺産分割協議や司法書士への依頼といった意思表示は早めに済ませておくことが大切です。そのためには周りのご家族の助けが必要です。

ご家族の助けが得られましたら『相続登記してnet』もお忘れなく!!

 

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