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今さら聞けない、相続登記で権利証は必要ですか?

権利証が大切なのは、大切な土地建物の所有者の証しだからです。でもそれは、所有者様がご存命の場合に限った話であることが通常です。

今さら聞けない、相続登記に権利証は必要ですか。
今さら聞けない、相続登記に権利証は必要ですか。

登記といえば権利証権利証といえば登記といわれる程に、

権利証は登記と切っても切れない中ではあります。

 

権利証を金庫の奥深くに仕舞い込んでしまって、

どこにやったか忘れてしまっていた!!

などということはないでしょうか。

 

 

さて、相続登記においても、必要書類を考えたとき、

初めに思い浮かぶのが権利証ではないでしょうか。

 

残された相続人の皆さまは、

亡くなられた被相続人が、

権利証をどこに仕舞い込んだのか

ちゃんと、ご存知ですか?

 

 

このようなことをお聞きすると、きっと

ドキッ

とされる相続人の方々の一人や二人はいらっしゃると思いますが、でも、ご安心を!!

 

実は、原則として、

権利証は、相続登記の必要書類ではありません。

 

といいますのも、登記において、権利証が必要となる理由は、

権利証の所有者でもある不動産の所有者本人が

登記申請に参加していることを確認するするためだからです。

 

 

そう、相続登記において、不動産の所有者は既に亡くなっています。

悲しいかな、確認したくても、その登記申請意思を確認することは

不可能なのであります。

 

ただし、相続登記においても、例外的に、亡くなられた被相続人の権利証が必要になる場合もあります。

 

それは、亡くなられた被相続人が住所変更登記を

小まめに行っていなかった場合に発生します。

 

具体的にどんな場合か気になって仕方がないという方は、

ぜひお気軽に『相続登記してnet』にお問い合わせ下さい!?

さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!
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