相続登記で使った戸籍は返却してもらえるの?

原本還付なら相続登記してnetにおまかせ下さい。
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日本人である以上、基本的には皆様に戸籍があります。

普段、日常では余り扱わない戸籍ですが、いざ相続となりますと、この戸籍がいたるところで必要になってきます。

 

具体的には、皆さまの懸案である相続登記はもちろんのこと、相続税の申告に際しても戸籍は必要になりますし、お亡くなりになった被相続人の預金口座を解除するためにも戸籍は必要になってきます。

 

そんな戸籍であれば、相続登記のため法務局に提出したとしても是非返却して欲しいものです。

 

さて、相続になってお世話になる役所といえば、相続税を受け付ける税務署と、相続登記を受け付ける法務局であります。

そして戸籍は、税務署でも、法務局でも必要になってきます。

 

ということは、税務署用の戸籍と、法務局用の戸籍をそれぞれ用意しなければならないような気もしますが、実はそうではありません。

 

税務署に提出した戸籍は返却してもらえないのですが、法務局に提出した戸籍は返却してもらえるのです。

 

 

原本還付?原本を返却してもらうための手続です

戸籍の原本を法務局に一旦提出した後、その戸籍の原本を返却してもらえるための原本還付という制度があります。

 

そう、もうお分かりですね。

同じ戸籍を2通ずつ取得しなくて済むように、相続登記は、相続税の申告よりも先にしておけばよかったのです。

 

もっとも、法務局で原本還付を受けるには、その原本のコピーを法務局に提出するのがお作法であり、これに背くと、スムーズに原本を返却してもらえません。

しかもその上、相続登記では、少なくとも被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要であり、その枚数たるや尋常ではありません。

一体、何枚もの戸籍をコピーすれば気が済むのでしょうか!

 

こんなとき頼りになるのが『登記の神様』司法書士なのであります。

司法書士が相続関係説明書を作って法務局に提出すれば、ただそれだけで、戸籍をコピーすることなく、戸籍を原本還付してもらえるのです!!

 

戸籍の原本還付なら、相続登記してnetにおまかせ下さい。

さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!
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