相続人の人数は時として多数に上ることがあり、相続人様の全員が普段から互いに連絡を密にしているとは限りません。ですが、親しくない方が相続人である以上、その方からも必要書類を提出して頂かない限り、相続登記をすることはできません。
そこで、相続登記してnetでは、親しくない相続人様に対して必要書類の準備を頼みにくいという皆さまのため、余り親しくない相続人様からの不足書類の取寄せを皆さまに代わって行うという『不足書類取寄せサービス』をご提供致しております。
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峯弘樹事務所で『相続登記代行サービス』をお申し込み下さった方 | 相続登記の必要書類を頼めない、余り親しくない相続人様がいる方 | とびっきりお安く不足書類の取寄せをプロにお任せしたい方 |
「相続登記してnet」の『不足書類取寄せサービス』は、『相続登記代行サービス』をご利用頂きましたお客さまに、疎遠な他の相続人様からの必要書類の取寄せを代行することを目的として次のサービスを含みます。
『不足書類取寄せサービス』のサービス内容 |
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1 | 不足書類に関するご相談 |
2 | 疎遠な他の相続人への連絡 |
3 | 不足書類の作成・取得 |
4 |
取寄せた不足書類のお引き渡し |
以上の通り、
不足書類取寄せサービスは、相続人の中に疎遠な方がいるがため、大切な相続登記手続きに二の足を踏んでいた皆さまにとって、希望の光となるサービスかもしれません。
「遺産分割協議書」「委任状」「ご本人確認書類のコピー」等を親しくない相続人様から取得できない皆さま、諦めないで下さい!
「相続登記してnet」は、とってもお安くリーズナブルです。
『不足書類取寄せサービス』は、親しくない相続人様に、お客様に代わってご連絡し、不足書類を取寄せ致します。親しくない相続人様が何人いても、着手金0円でお受け致します。
<『不足書類取寄せサービス』の料金一覧表>
着手金 | ¥0 |
成功報酬 |
¥9,800 [税別]/宛先1件 ※完全定額報酬制 |
実費 |
内訳例 ▶交通費 ▶郵送料 ▶封筒代 ▶印刷謄写料 など |
※ 『不足書類取寄せサービス』は、例えば、親しくない相続人様から不足書類を取り寄せるような場合のサービスです。ただし、相続登記についてもめている相続人様から不足書類を取り寄せることはできません。
※ 『不足書類取寄せサービス』の料金は、「宛先1件」ごとに計算させて頂きます。「宛先1件」とは同種同等の書類をまとめた単位であり、例えば、遺産分割協議書に関してであれば、相続人様ごとに「宛先1件」となりますので、同じ相続人様に対してであれば、遺産分割協議書と印鑑証明書の双方を取り寄せる場合であっても、「宛先1件」のままであり、「宛先2件」とはなりません。
※ 成功報酬は宛先ごとに発生しますので、不足書類の取寄せができなかった宛先について成功報酬は発生しません。ただし『不足書類取寄せサービス』が不足書類取寄せの可能性をお客様が見込んでお申し込みされるものであるため、ご依頼の『相続登記代行サービス』をキャンセルされる場合は、お見積りされた弊所報酬相当額のキャンセル料(不足書類取寄せサービスの消費済み実費を含みます。)を申し受けます。
※ 不動産業者等の第三者との連絡調整を要する場合は、本サービスに準じてお取り扱いさせて頂きます。
※ 成功報酬は『不足書類取寄せサービス』の終了後にお支払い頂きます。
「相続登記してnet」のサービスはとても簡単明瞭です。
相続登記してnetの『不足書類取寄せサービス』は、『相続登記代行サービス』のお申し込みとご一緒にお申し込み頂けます。
サイト『相続登記してnet』のお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
まずは登記費用をお見積り致します。
お問い合わせフォームには、お客様のメールアドレスを入力して頂くだけで結構です。
『相続登記してnet』のサービス内容やお見積りにご納得頂けましたらお申し込み下さい。
お申し込み頂きましたお客様には、必要書類と今後のお手続きの流れをご案内致します。
『相続登記してnet』からのご案内通りに、必要書類をご郵送下さい。(お客さまは、『相続登記してnet』より必要書類ををご案内させて頂く段階で、不足書類取寄せサービスをご利用して頂けます。)
必要書類についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
必要書類が完備されましたら、『相続登記してnet』より料金の確定額をご案内致します。
『相続登記してnet』の指定口座宛てにお振込み下さい。
料金全額のお振込みが確認できましたら、改めてご連絡の上、ご依頼のお手続きを開始致します。お手続き開始後約20日間で登記完了書類をご郵送にてお届け致します。
権利証をはじめ、登記完了書類をご確認頂けましたら、ぜひお客さまのお喜びのお声を『相続登記してnet』にお寄せ下さい。
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相続登記してnetを運営する峯弘樹事務所の概要をご紹介致します。
司法書士峯弘樹事務所
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