遺言とは、死後自らの財産を誰に与えたいかを生前に決めておく意思表示のことをいいます。
不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を誰が取得するかは、原則として次の順で決まります。
①遺言で決めた人→②遺産分割協議で決めた人→③法律で決められている人
相続人が数人いるときは通常は②の遺産分割協議を試みることになります。しかし一例を申し上げますと、超高齢社会の近年では、核家族の父が亡くなり、父の不動産を長男の単独名義にするのが理想的であっても、晩婚化で婚期を逃した長女が取り分を争ってきたり、高齢の母が認知症になって意思表示ができなくなっていたりすれば、もはや円満な遺産分割協議は絶望的となります。
ところが、もし父が遺言で長男を指名していたならば、遺産分割協議などしなくても、直接長男名義への相続登記が実現するのです。このように見ますと遺言は相続不動産への直通バイパスといえるのではないでしょうか。ぜひ不動産を相続されました機会に、法務局主催の「自筆証書遺言書保管制度」を活用した、相続登記してnetの『遺言書作成サポートサービス』をご利用頂きますようお願い致します。
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この度、不動産を相続し、資産家の仲間入りを果たされた方 |
自分に相続人が多く、万一の時に、話合いがまとまらないご心配のある方 |
とびっきり安く遺言の作成をプロにおまかせしたい方 |
「相続登記してnet」の『遺言書作成サポートサービス』は、不動産の所有者様に、気負わず、お気軽に遺言を作って頂くことを目的として次のサービスを含みます。
『遺言書作成サポートサービス』のサービス内容 | |
1 | 相続登記をする上での遺言書に関するご相談 |
2 | お客様ご要望の遺言の下書きの作成 |
3 | 遺言の対象となる不動産の目録(原則として相続登記の対象となった不動産に限ります。)の作成 |
4 | 法務局に提出する申請書の作成 |
5 | 法務局に納付する収入印紙の準備 |
6 | 法務局に対する申請の予約(ただしお客様に書類一式をご郵送してから1箇月以内の日程に限らせて頂きます。) |
相続登記してnetの『遺言書作成サポートサービス』は、お近くの法務局に平日8:30~17:15のうちの小一時間お出向き頂ける方であればどなたでもご利用頂けます。
『遺言書作成サポートサービス』で遺言をお作り頂ければ、万一、お客様がお亡くなりになった場合、お客様の遺言が法務局に保管されていることを相続人様(お客様がご指定頂けます。)に自動的に通知されます。遺言をこっそりご自宅に保管されるオーソドックスな方法と比較して、遺言が発見されないまま無駄になるリスクがありません。
相続登記してnetはとってもお安くリーズナブルです。
『遺言書作成サポートサービス』の報酬は完全定額です。大切なことなので繰り返しになりますが、お近くの法務局に平日8:30~17:15のうちの小一時間お出向き頂ける方であればどなたでもご利用頂けます。
<『遺言書作成サポートサービス』の料金一覧表>
相続登記のご依頼中のお客様 | 相続登記をご依頼されたお客様 |
相続登記をご依頼でないお客様 |
|
報酬 |
¥11,000 [税込]/遺言書1通 (遺言の対象は相続登記の対象 となった不動産が原則です。) |
¥14,850[税込]/遺言書1通 (遺言の対象は不動産に限りません。) |
¥21,780 [税込]/遺言書1通 (遺言の対象は不動産に限りません。) |
実費 |
内訳 ▶印紙代 ¥3900
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内訳 ▶印紙代 ¥3900 ▶郵送料 ¥650 |
内訳 ▶印紙代 ¥3900 ▶郵送料 ¥650 |
合計 |
¥14,900[税込] |
¥19,400[税込] |
¥26,330[税込] |
※ 相続登記をご依頼のお客様で、遺言の対象に相続登記の対象となった不動産以外の財産を含めたい場合は報酬3,980円[税別]を加算してお取扱い致します。
※ 遺言を作成された後に、変更・撤回することも可能です(弊所をご利用の場合、作成時の半額の料金となります。)
※ 遺言の対象となる財産が10個を超えるときは、超える10個ごとに報酬10,000円[税別]を加算させて頂きます。
※ 『遺言書作成サポートサービス』では、そのサービスの完了の証として、法務局から「保管証」がもれなく交付されます。
安全で確実な自筆証書遺言の作成をご希望なら、良心的でリーズナブルな「相続登記してnet」におまかせ下さい。
『遺言書作成サポートサービス』は、相続登記してnetの『相続登記代行サービス』とご一緒にご利用して頂きますと、より一層便利なサービスです。
サイト『相続登記してnet』のお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームには、お客様のメールアドレスを入力して頂くだけで結構です。
すでに『相続登記代行サービス』をご依頼のお客様には、ご本人確認のご案内の段階で、相続登記してnetより『遺言書作成サポートサービス』をご案内致します。
『相続登記してnet』のサービス内容やお見積りにご納得頂けましたらお申し込み下さい。
お申し込み頂きましたお客様には、必要書類(当然ですが、必要書類の用紙を弊所からお客さまにご郵送するのは、お客様がご自身でプリントアウトできず、かつFAXもお持ちでないため、お客様から弊所に切手付き返信用封筒を送付頂いた場合に限られます。)と今後のお手続きの流れをご案内致します。
『相続登記してnet』より料金の確定額をご案内致します。
『相続登記してnet』の指定口座宛てにお振込み下さい。
料金全額のお振込みが確認できましたら、お客様ご希望の遺言の下書きのオーダーメイドを始めます。
『相続登記してnet』から遺言作成キット(お客様ご希望の内容を記載した遺言の下書き)をご郵送致します。ご記入方法等についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
法務局に予約したお客様のご都合の良い日時に、お客様ご本人で法務局にお出向き下さい。お客様は書類一式を法務局にご提出の上、小一時間お待ち頂くだけです。法務局から保管証をお受け取りになりましたら、お手続き完了です。
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