今、「相続登記してnet」をご覧になっている方々の中には、きっと亡くなった方がしたためた遺言書をお持ちの方もいることでしょう。遺言書には公正証書によるものもございますが、やはりなお、自筆証書と呼ばれる手書きの遺言書が一般的でございます。手書きなだけに、読めば亡くなった方の面影が浮かんで参ります。
神妙に遺言書を拝読致しますと、何やら土地屋敷を「遺贈する」などと書かれているではありませんか。
「相続する」と書いてくれれば合点が行くのですが、見慣れない「遺贈する」と書かれているものですから合点が行きません。亡くなった方がご自身の存在に威厳を醸し出そうとして、あえて難しい漢字の「遺贈」をチョイスしたのかもしれません。
「相続」も「遺贈」も、亡くなった方の財産を受け継ぐという程の意味なのですが、実は、遺言書に「相続させる」と書くか「遺贈する」と書くかで、その後の手続に大いなる影響が出るのです。
と申しますのも、「相続」は人の往生であり、亡くなった方の法的行為によらないものです。
それゆえ「相続させる」という遺言書があるときは、相続人が、誰の協力も得ることなく、単独で相続登記を申請できることになります。
これに対し「遺贈」は遺言書に記載するという、亡くなった方の法的行為によるものである点で大いに異なります。この場合、相続人は、亡くなった方の権利証を見つけ出さなければならない上、自分をも含めた相続人全員の協力を得なければ、遺贈登記を申請することができません。特に相続人全員の発行後3箇月以内の印鑑証明書が必要であり、決してハードルが低くはありません。
ところが、それも今は昔。
法律の改正により、遺言書で「遺贈する」と指名された相続人は、他の相続人の協力を得ることなく遺贈登記ができるようになったのです!!つまり、亡くなった方が保管していた権利証を探し出す必要も、他の相続人から発行後間もない印鑑証明書を受け取り、3箇月以内に急いで登記申請をする必要も、全くいらなくなったということなのであります。
そもそも亡くなった方が遺言書に「相続させる」と書くか、はたまた「遺贈させる」と書くかなどという違いは、亡くなった方の気まぐれともいえそうです。そんな気まぐれに、残された相続人が右往左往させられるなどというのは、それ自体がナンセンスだったと言えそうです。昨今、相続登記に関しては、例えば役所が5年で捨ててしまっていた住民票の保管期間が延長されるなど、当たり前に近付く改正が相次いでいます。今がチャンスかもしれません。他の相続人の協力が得られず困り果てていた相続人の皆さま、ぜひとも『相続登記してnet』へお問い合わせ下さい。
では、この辺で、今回の法律改正の本質、すなわち相続登記と遺贈登記のバランス化について早見表で確認しておきましょう。
<相続登記と遺贈登記のバランス化>
遺言書に基づかない相続登記 | 遺言書に基づく相続登記 | 遺言書に基づく相続人への遺贈登記 | |
登記原因証明情報
|
①遺言書はもともと不要(軽) ②亡くなった方の戸籍は一生涯の分まで必要(重) |
①遺言書が必要(重) ②亡くなった方の戸籍は最後の分のみ必要(軽) |
①遺言書が必要(重) ②亡くなった方の戸籍は最後の分のみ必要(軽) |
①と②の関係においても軽重のバランスがあります | |||
登記識 別情報 |
亡くなった方の権利証はもともと不要 |
亡くなった方の権利証はもともと不要 |
亡くなった方の権利証が必要だった←不要に改正 |
印鑑 証明書 |
他の相続人の印鑑証明書はもともと不要 |
他の相続人の印鑑証明書はもともと不要 |
他の相続人の印鑑証明書が必要←不要に改正 |
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