遺産分割とは、その名の通り、遺産つまり亡くなった方の相続財産を分割することをいいます。分割するというぐらいですから、相続人が複数いる場合(=共同相続)にのみ問題となり、相続人がたった一人きりの場合(=単独相続)には、遺産分割は問題になりません。したがってこのページは、複数の相続人がいらっしゃる方々にご覧頂くためのものではございます。
さて問題は、共同相続人全員で行う遺産分割協議に際して、亡くなった方の相続財産の全部について協議を尽くす必要があるのかということです。それ故、遺産分割のやり方としては、①亡くなった方が作成した遺言書でやる方法、②共同相続人間の協議でやる方法、③家庭裁判所の審判でやる方法、④法律の規定に従ってやる方法の4つがあり、正に①→②→③→④の順で検討がなされますが、ここでは特に➁の方法について解説致します。
相続財産を相続した各相続人としては、今後、相続財産を気兼ねなく使うためにも、相続財産の全部について協議をし尽したいと考えることが多いのではないでしょうか。そのお気持ちも痛い程良く分かりますが、しかし相続財産といっても様々な性質のものがあり、相続財産が遺産分割協議の対象になるか否かは、相続財産の性質を抜きにして語れないのです。
相続財産を厳密に分類すると、様々な分類方法がありますが、あくまで遺産分割協議の対象にこそ関心があるわけでございます。そこで分類方法の詳細には重きを置かず、典型的な相続財産の分類として、相続財産を①不動産、②預貯金、③貸金・借金、④不用品の4種類に分けて見ていきたいと思います。
『相続登記してnet』にご依頼下さったお客さまはきっとご存知でしょうけれども、不動産は当然ながら遺産分割協議の対象になります。かといって100ある不動産のうち100について常に必ず協議を行わなければならないというものではありません。共同相続人全員の協議ができる限度で行えば良く、100ある不動産のうち1つしか協議が成立しなかったとしても、それはそれで何ら構わないのです。つまり不動産に対する遺産分割協議は、するもしないも共同相続人の自由であり、するとしてもどの範囲でするかも共同相続人の自由なのです。なお不動産を複数の共同相続人に分属させる場合、物理的に分属させるやり方と、観念的に分属させるやり方とがあります。しかし前者の場合、土地の分筆や建物の分割といった登記手続を要し、共同相続人の協議のみで完結しません。共同相続人間で持分を決めるだけで共有できる気軽な後者のやり方が一般的といえるでしょう。
預貯金についても『相続登記してnet』のご依頼者様ならきっとお分かりでしょうけれども、預貯金も不動産と同様に遺産分割協議の対象となります。実はこの結論にたどり着くまでには、最高裁判所の判断に右往左往もありました。しかし最高裁判所も所詮は日本のお役所です。理論は引っ込み、今や預貯金相続の窓口となる金融機関の便宜こそ最優先されています。金融機関はいつの時代もリスクに対しおっかなびっくりな可哀そうなご商売なのでございましょう。
貸金も借金もお金の貸し借りなのでございますが、貸金(かしきん)とは貸したお金を返してもらえる権利であり、借金(しゃっきん)とは借りたお金を返す義務であり、両者は異なります。権利と義務というように正反対の概念であることが影響してか、権利としての貸金は理論的に遺産分割協議の対象とならず、義務としての借金は遺産分割協議の対象にはなるけれども、債権者の承諾を得て初めて協議が有効になるとういう違いがあります。つまり貸金はその分量が「円」等の可分的な金額で把握されるため、共同相続人の法定相続分に応じて理論上当然に分属されるのです。これに対し借金もその分量が可分的な「円」等の金額で把握されるため、共同相続人の法定相続分に応じて分属されるのが原則ではあるのですが、借金には債権者の権利という側面もあり、債権者の権利を害さない範囲であれば、借金の遺産分割協議を認めることに何らの問題もないことから、債権者の承諾がある場合に限り、例外的に遺産分割協議により決めた割合に応じて共同相続人に帰属させることができるのです。
不用品といえども相続財産であることに変わりはありません。相続人の目線で不要なだけで、亡くなった方にとっては価値あるものであったかもしれないからです。とはいえ共同相続人にとって価値ない不用品に対し実際に遺産分割協議がなされることは期待できません。すなわち不用品は遺産分割協議の対象にはなるけれども、実際に協議がなされることはないということになるでしょう。ただ、実際に協議がなされないということは、不用品は共同相続人の共有状態のままということであり、それを捨てるには共同相続人全員で行われなければならないかにも思えます。しかし不用品である以上、各共同相続人はその持分権を放棄していると見ることができます。そう見るならば、不用品は無主物(誰の所有物でもない物の意)であり、共同相続人の一人が単独で勝手に捨てても、共有物を勝手に捨てたとして責任追及されないということになります。
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