相続登記に遺産分割協議は絶対必要か?

遺産分割協議は所詮契約です。遺産分割協議をする自由もあれば、しない自由もあります。したがって、遺産分割協議をしないまま相続登記ができるのは当然なのです。

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少子高齢社会の今、相続人がもともと一人だけということも珍しくはありません。

相続人が一人の場合、その相続人は、相続財産のうち、一部の財産だけを承継するとか、一部の財産だけを承継しないとか、

好き嫌いを言うことができません!

相続財産の一切を承継するのです。

よって、遺産分割が問題になることはありません。

 

遺産分割が問題になるのは、相続人が2人以上いる場合、つまり共同相続の場合なのです。

 

遺産分割協議というと、相続人が御仏前に一堂に会し、厳粛な空気の中、絶対に避けては通れない道というようなイメージを抱いていらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。

 

実は、遺産分割協議は、絶対にしなければならないというものでもないのです。

 

遺産分割協議は、つまるところ意思表示です。

しかしながら、この世には、意思表示ができない場合も多々ございます。

例えば、相続人が未成年者であるような場合。

この場合は、親権者などの法定代理人が未成年者に代わって遺産分割協議の意思表示をしなければなりません。

 

また、例えば、相続人が認知症であるような場合。

この場合も、成年後見人などの法定代理人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議の意思表示をしなければなりません。

 

ただ、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行えない場合があります。

また、成年後見人を選任するには、まとまった費用が発生します。

 

遺産分割協議を行う前の法定相続ですが、これが法律で定められた相続方法である以上、もともと一定の合理性を備えているのです。

 

遺産分割協議にハードルの高さを感じるときは、ぜひ法定相続通りに相続登記をすることをご検討下さい。

何の相続登記をしないよりも、大きな一歩を踏み出したことになるのですから。

 

では、この辺で、遺産分割と登記原因との関係について、早見表で確認しておきましょう。

 

<遺産分割と登記原因との関係早見表>

 

1回目の相続登記

2回目の相続登記

遺産分割協議前

 「相続」を原因とする

単独申請

遺産分割協議前の相続登記

に2回目はございません。

遺産分割協議後

「相続」を原因とする

単独申請

「遺産分割」を原因とする

共同申請

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