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登録免許税って何?申請書で相続登記をする場合の登録免許税の収め方は?

「登録免許税」耳慣れない言葉ですね。登録免許税とは、不動産や会社法人などにまつわる登記手続きを行う場合に、国に対して納付する税金のことです。

相続登記してnetの僕はポスト納付です。
相続登記してnetの僕はポスト納付です。

コンビニでパンを買っても消費「税」を支払うように、

私たちは生活上で様々な税金を支払っています。

 

このことは相続登記といった登記手続きでも同じことで、

とりわけ不動産を取得する者は、それだけ税金を納付する力があるとみなされ、

相続登記をするには「登録免許税」というちょっと変わった名称の税金を納めなければなりません。

 

とはいえ納税しろと言われても、具体的な納税方法が分からなければ納税することはできません。

そこでこのページでは、相続登記に必要不可欠の登録免許税の納付方法について見ていきましょう。

 

さて登録免許税も税金である以上、租税法律主義(日本国憲法84条)が妥当しますから、

その納付方法も法律で定める必要があります。その名称を登録免許税法と呼びます。

 

納付方法は、登録免許税法21条以下に定めがあるのですが、

な、な、なんと現金納付が登録免許税の原則的な納付方法なのでございます。

なぜこれほど驚くかといいますと、実際に登記申請を行う方々の多くは、現金納付をしていないからなのであります。

 

では登記申請を行う方々の多くはどのような納付方法をしているのかといいますと、

収入印紙で納付するという方法(印紙納付)なのです。

収入印紙による納付方法が例外とは驚きですが、もっと驚くことがあります。

実は印紙納付を定めた登録免許税法22条には、印紙納付ができる場合を

 

「登録免許税の額が3万円以下である場合」

 

と定めているからなのです。

今、ご自身の相続登記をご準備されている皆さまは

きっと焦ったのではないでしょうか。

そう相続登記の登録免許税が3万円を超えることは少なくないからです。

 

せっかく3万円を超える収入印紙を用意したのに使えないの?

いいえご安心を!

例外である印紙納付の更なる例外として、

法務局の近くで現金納付をすることが困難な場合には3万円超の登録免許税でも印紙納付ができると定められているのです。

例外はあくまで原則を前提とするものですから、その前提を欠くのに例外を押し付けることはできないとの考えによるものでしょう。

 

ではこのあたりで、登録免許税の納付方法について表組にして整理しておきましょう。

 

<登録免許税の納付方法の早見表>

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原則

現金納付 

  ↑

相続登記ではこれが納付方法の少数派です!!

現金納付

  ↑

相続登記ではこれが納付方法の少数派です!!

例外 収入印紙による納付(3万円以下) 収入印紙による納付
更なる例外

収入印紙による納付(3万円超)

  ↑

相続登記ではこれが納付方法の多数派です!!

電子納付(例えばネットバンキング)

  ↑

相続登記ではこれが納付方法の多数派です!!

さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!
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