代襲相続の場合の相続登記ってどうするの?

代襲相続は、遺産に対する子孫の期待を保護するという趣旨の下、一定の相続人が相続開始以前に相続人の地位を失っていた場合でも、その子孫に相続人の地位を承継させようとする制度です。

代襲相続にも相続登記が必要です。by相続登記してnet
代襲相続にも相続登記が必要です。by相続登記してnet

政治の世界では、

先代が議員さんで、その支持基盤等を引き継ぎ議員となった議員さんがいらっしゃいます。

 

親の七光りだけで当選してしまうような世襲議員さんが

当選してしまう恐れがないわけではありませんが、

平等選挙を定める日本国憲法の下では、

世襲議員を規制するのはチョイと難しいようであります。

 

さて、相続の世界でも、

先代が相続人になるはずだったのに、

先代の方が被相続人よりも前に亡くなってしまったため、

先代の子が相続人になるというケース

がございます。

 

 

これを、相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

 

 

この代襲相続について細かく見ていくことにしますと、

まず、代襲相続が発生するの次のいずれかの場合に限られます。

 

① 相続人が相続開始以前に死亡している場合

② 相続人が相続欠格に該当する場合

③ 相続人が廃除を受けている場合

 

よって、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続になりません!!

 

 

また、代襲相続人となることができる人は次のいずれかの人に限られます。

 

① 相続人が被相続人の直系卑属である場合

② 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合

 

よって、被相続人の兄弟姉妹については代襲相続は起こりません!!

 

何だか面倒くさそう!!

 

いえいえ実はそうでもありません!!

代襲相続の場合の相続登記なのですが、

通常の相続登記と殆ど同じなのです。

 

遺産分割協議も、

代襲相続人と他の相続人の全員で協議をすれば良いだけのです。

 

と言われても・・・

ご心配な方は、

ぜひ峯弘樹事務所の『相続登記してnet』に

お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

では、この辺で、代襲相続の具体例を見ていくことと致しましょう。

 

同時死亡の推定による代襲相続

親子が、ドライブ中に交通事故に遭い、共に死亡してしまった場合に、親子の死亡時期の前後が不明なときは、法律上、親子が同時に死亡したものと推定されます。その結果、子は、親の死亡「以」前に死亡していたことになり、孫がいれば代襲相続が発生します。

 

相続欠格による代襲相続

子が、親を殺害し、実刑判決が確定した場合、子は親の相続につき相続欠格に該当することとなります。その結果、孫がいれば代襲相続が発生します。

なお、相続欠格は、相続開始後に発生することがあります。

 

相続廃除による代襲相続

子が、親を虐待していた場合に、遺留分を有する相続人からの申立に基づき家庭裁判所で廃除審判が下されたときは、子は親の相続につき相続廃除に該当することとなります。その結果、孫がいれば代襲相続が発生します。

なお、相続廃除も、相続開始後に発生することがあります。

さぁ未来への扉を相続登記してnetで開放しましょう!!
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