自分に相続が起き、家屋の相続登記をしなきゃいけないと慌てだす方々は少なからずいらっしゃいます。
しかし、いざ相続登記をするタイミングになって、専門家司法書士などから
「あなたの家屋は相続登記ができません」
などと宣告され、更に慌てふためく方々がいらっしゃいます。
なぜ家屋の相続登記ができない問題が発生するのでしょうか。
不動産を相続した人なら、一人残さず、必ず相続登記ができるようにも思えるため問題となります。
忙しくも『相続登記してnet』をご覧の皆さまのため、問題の答えから申し上げますと、
その家屋が相続登記をするための条件を備えていないからということになります。
ここからは、相続登記をするための家屋の条件について見ていくことに致しましょう。
さて相続の「続」という字から推察できます通り、相続には亡くなった方に続くという程の意味があり、これを不動産に対する権利を中心にみますと、亡くなった方から権利を受け継ぐという程の意味になります。
ですから、亡くなった方が家屋を所有していたとするなら、相続人は家屋の権利を受け継ぐことになります。このことは家屋が登記されていようと未登記であろうと違いはありません。
ですが権利を受け継ぐことと、その登記をすることはイコールではありません。相続があったからといって、自動的に登記がなされないことは、今『相続登記してnet』をご覧の皆さまが一番よくご存知のことだと思います。
つまり家屋の権利を有している方々の中には、その登記をしている人々と、登記をしていない人々の二種類があるのです(ただし家屋の権利を有していることは、必ず市町村に分かりますので、家屋の固定資産税は必ず課税されることとなります。)。
相続登記もその名の通り、亡くなった人の登記を受け継ぐという意味があります。したがって幾ら受け継ぎたくても、亡くなった人が登記をしていなければ、それに「続く」相続登記はできないことになります。
では一体、亡くなった人が不動産の登記をしていなかったのはなぜなのでしょう。当然、亡くなった人が登記をしようとした直前に亡くなったというケースも考えられるでしょう。しかしこれはレアケースであり、その多くは、登記をしなければならないという意識自体がなかった、あるいはお金がなかったというのが実情なのです。
特に家屋をローンではなく『キャッシュで新築』した場合、仲介不動産業者や、銀行等の金融機関と関わることはありませんから、家屋の所有者に対し「登記をして下さい」と案内してくれる人が殆どいません。その上、日本の義務教育は、不動産を入手した際に登記すべきことを教育しておりません。これでは家屋を新築した人が自ら登記をすることは殆ど期待できないでしょう。
また更にいえば、登記をすることの認識があったとしても、家屋は土地とことなり、年々、必ず価値が下がります。そして相続登記にかかる税金は、この家屋の価値に応じて税額が決定されます。とすれば、家屋の登記は遅らせれば遅らせる程、税金が安くなることになり、「必要になるまで登記を保留しよう」という発想が生まれるのも仕方がありません。
以上のように、亡くなった人の家屋の登記の状況によっては、相続登記ができたりできなかったりしますので、いつものようにこの点を早見表でまとめておきましょう。
≪家屋の相続登記の可否の早見表≫
亡くなった人の登記の状況 | 相続登記の可否 | 納税通知の有無 | 補足ご説明 |
全くの未登記 |
×不可 |
有 |
※この場合、納税通知がされているのに相続登記ができないという逆転現象が生じます。まずは表題登記を行って下さい。ただし被相続人が家屋を共有し、共有者の代表になっていないときは、被相続人に対し納税通知がなされません。 |
表題登記どまり ※表題登記とは、家屋の所在や構造・階数など物理的状況を表す登記をいいます。土地家屋調査士という専門家が担当します。 |
△⁉ | 有 | ※この場合、被相続人名義の表題登記から直接相続人名義の保存登記をすることが可能ですので、まずは保存登記を行って下さい。ただし通常の相続登記と性質が異なるため、例えば土地の相続登記と一括申請することはできません。 |
保存登記まで ※保存登記とは、家屋の権利状況を表す登記のうち最初に行われる登記をいいます。司法書士という専門家が担当します。 |
○可 | 有 | |
移転登記まで ※移転登記とは、家屋の権利の移転状況を表す登記をいいます。権利の移転が相続の場合にその登記を相続登記といいます。 |
○可 | 有 |
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