相続が発生すると、相続人は被相続人の遺産の一切を引き継ぎます。遺産には他人に対する債権や債務が含まれますから、相続とは、亡くなった方の人間関係をそっくりそのまま引き継ぐものと言えるかもしれません。
そして相続は予告もなく突然にやって来ます。相続が発生した途端、いきなり亡くなった方の面倒な人間関係を引き受けるというのはとても大変な負担ではないでしょうか。
相続放棄は、遺産がマイナスになる場合や、たとえ遺産がプラスであっても面倒な人間関係に巻き込まれたくない場合のために、今後も増加していくものと思われます。
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相続する遺産がマイナスであることが分かった方 | 遺産がプラスでも、面倒な人間関係に巻き込まれたくない方 | とびきりお安く裁判所の相続放棄手続きを済ませたい方 |
相続登記してnetの『相続放棄代行サービス』は、亡くなった方を相続された皆さまが、裁判所での相続放棄手続きを、お手軽に実現して頂くことを目的として次のサービスを含みます。
『相続放棄代行サービス』のサービス内容 |
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1 | 相続放棄に関するご相談 |
2 | 相続放棄申述書の添付書類のご案内 |
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住民票・戸籍の収集には『住民票・戸籍取得代行サービス』がご利用頂けます。 |
4 | 相続放棄申述に必要な切手・収入印紙の準備 |
5 | 裁判所からの照会を受けた相続人様のサポート |
『相続登記してnet』は、相続放棄申述が面倒であったり、専門家報酬が高額であったりの故に、大切な手続きを躊躇することがないことを目指します。
「相続登記してnet」は、とっても良心的な報酬体系です。
ここでは『相続放棄代行サービス』をご依頼して頂いた場合の料金体系をご紹介致します。
なお、相続放棄手続きには住民票や戸籍が必要書類として必要ですが、『相続放棄代行サービス』をご依頼のお客様には、住民票や戸籍が何通でも、また役所が何箇所でも、完全定額報酬5,980円の『住民票・戸籍取得代行サービス』をご利用頂けます。
<『相続放棄代行サービス』の料金一覧表>
着手金 |
【原則】 被相続人の死亡後3カ月以内の方 |
¥19,800 [税別]/相続人1人 ※完全定額報酬制 ※同一の被相続人の相続について、複数の相続人が揃って相続放棄をする場合、相続人2人目以降(ただし同順位の相続人に限ります。)は相続人1人当たり¥10,000にてお引き受けいたします。 |
【例外】 被相続人の死亡後3カ月以降の方 |
¥29,800 [税別]/相続人1人 ※完全定額報酬制
※同一の被相続人の相続について、複数の相続人が揃って相続放棄をする場合、相続人2人目以降(ただし同順位の相続人に限ります。)は相続人1人当たり¥20,000にてお引き受けいたします。 |
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成功報酬 |
¥0 |
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実費 |
相続人1人当たり定額¥3,000 ▶印紙代 ▶切手代 ▶郵送料 ▶その他 ※万が一、実際の経費が3,000円を超えた場合等でも追加請求は一切なしの嬉しい定額制ですのでご安心下さい。 |
※ 相続放棄は個人の問題ですから、相続人の代表者が相続放棄をしたからといって、他の相続人も相続放棄をしたことにはなりませんのでご注意下さい。
※ 第1順位の相続人が放棄した後、第2順位の相続人も相続放棄する場合、第2順位の相続人の料金につきましては、改めて「第1順位の相続人の相続放棄後3箇月以内であるか否か」という基準により19,800円か29,800円かが決まり、第1順位の相続人の2人目以降と考えるわけではありません。ただし、先順位の相続人の相続放棄の時期が特定できない場合は、やむを得ず、3箇月以内であるか否かの判断は被相続人の死亡の時期を基準に行わせて頂きます。
※ 相続放棄申述受理証明書につきましては、相続放棄代行サービスをご利用のお客様に限り、税込2,100円を追加して頂くだけで『相続放棄申述受理証明書3通同封サービス』をご利用頂けます。
※ いわゆる熟慮期間(3箇月)を超えた場合などの被相続人の死亡後3カ月以降の方については、裁判所に対し特段の事情を説明する必要が別途生じます。相続放棄のご選択はお早めにお願いします。
※ 実費とは、お客様が、司法書士に依頼せず、ご自身でお手続きをされた場合にも必要な費用をいいます。面倒な裁判所の手続きをお安く済ませて頂ける『相続登記してnet』をどうぞご体感下さい。
※ 着手金はいかなる場合でもご返金できません。特に【例外(被相続人の死亡後3カ月以降の方)】をご希望の場合、法定単純承認事由があるときは、相続放棄が認められなかったり、認められたとしても既に相続した財産の返却を求められたりすることがありますので、相続放棄をする当たりましては、急ぎつつも慎重なご判断をお願いします。
相続放棄はド短期決戦であるにもかかわらず、重大な法的効果を生じます。そこで裁判所の裁量にはなりますが、わずかな3カ月の相続放棄期間を延長することが認められています。焦って慌てて相続放棄で失敗するくらいなら、ひとまず『相続放棄延長サービス』で制限期間の延長にチャレンジし、一旦冷静になってみましょう。
<『3カ月延長チャレンジサービス』の料金一覧表>
着手金 |
¥9,800 [税別]/相続人1人 ※完全定額報酬制
※同一の被相続人の相続について、複数の相続人が揃って相続放棄期間の延長をする場合、相続人2人目以降は相続人1人当たり¥1,000にてお引き受けいたします。 |
成功報酬 | ¥0 |
実費 |
相続人1人当たり定額¥2,300 ▶印紙代 ¥800 ▶切手代 ¥300 ▶郵送料 ¥1,200 |
※ 相続放棄は個人の問題ですから、相続人の代表者が相続放棄期間を延長したからといって、他の相続人も相続放棄期間を延長したことにはなりませんのでご注意下さい。また相続放棄期間後は、相続放棄期間を延長できません。
※ 着手金はいかなる場合でもご返金できません。
「相続登記してnet」は、簡単スピーディーです。
ここでは『相続放棄代行サービス』をご依頼して頂いた場合のサービスの流れをご紹介致します。
サイト『相続登記してnet』のお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
まずは登記費用をお見積り致します。
お問い合わせフォームには、お客様のメールアドレスを入力して頂くだけで結構です。
『相続登記してnet』のサービス内容やお見積りにご納得頂けましたらお申し込み下さい。
お申し込み頂きましたお客様には、必要書類(当然ですが、必要書類の用紙を弊所からお客さまにご郵送するのは、お客様がご自身でプリントアウトできず、かつFAXもお持ちでないため、お客様から弊所に切手付き返信用封筒を送付頂いた場合に限られます。)と今後のお手続きの流れをご案内致します。
『相続登記してnet』からのご案内通りに、必要書類をご郵送下さい。
必要書類についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
必要書類が完備されましたら、『相続登記してnet』より料金の確定額をご案内致します。
『相続登記してnet』の指定口座宛てにお振込み下さい。
料金全額のお振込みが確認できましたら、改めてご連絡の上、ご依頼のお手続きを開始致します。お手続き開始後1箇月程度で完了するのが一般的ですが、管轄裁判所の混雑状況により異なります。
裁判所から相続放棄申述受理通知書が無事発行されましたら、ぜひお客さまのお喜びのお声を『相続登記してnet』にお寄せ下さい。
『相続登記してnet』はホームページをご覧になってお問い合わせ下さったお客様を大切に致します。 |
相続登記してnetを運営する峯弘樹事務所の概要をご紹介致します。
司法書士峯弘樹事務所
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